最高裁判所第一小法廷 昭和28(し)1 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
申立人の抗告理由(後記)について
刑訴施行法二条による旧刑訴事件における最高裁判所に対する抗告は、刑訴応急
措置法一八条のように、訴訟法が特に最高裁判所に抗告をすることができる旨を定
めた場合の外は許されないものであることは、当裁判所の判例とするところである。
しかるに、本件抗告が右のような抗告でないことは理由書自体によつて明らかであ
るから本件抗告は不適法である。
よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四六六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主
文のとおり決定する。
昭和二八年三月一二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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